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金融商品仲介業って?

2003年に証券取引法(現 金融商品取引法)の改正により、金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行うことができるようになりました。特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行います。
ただし、金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘や仲介、申込みの受付等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになります。

金融商品仲介業を始めるには?

金融商品仲介業を営むには、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けること、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要です。大まかな流れは下記の通りです。
step.1 業務委託を受ける証券会社を選択して契約を取り交わす
step.2 登録に必要な書類を管轄の財務局長へ提出し、内閣総理大臣に登録する
step.3 金融商品仲介業務従事者を日本証券業協会に登録する

金融商品仲介業の登録には何が必要?

財務局への届出の前に証券会社での審査を通過しなければなりません。
そのためには、体制整備(社内規程等)、人員確保(営業責任者、内部管理責任者等)、インフラ整備等をしていかなければなりません。金融商品仲介業の登録にあたっては、証券会社のサポートはあるものの詳細なところは事業者マターとなってしまいます。コンプラボでは、スタートアップ支援も行っておりますので、ぜひご相談ください。

社内規程って必要?

金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に示されている通り、業務の適切性を確保するための組織体制を確立するためには必要となります。なお、策定して終わりではありませんし、策定しているからといって十分な管理体制ではありません。自社との適合性を鑑みて運用が望ましいです。

少人数でも社内規程は必要?

組織規模の大小はあれど、ルール(=社内規程)は必要となります。
社内規程の目的は大きく3つあり、①秩序の維持、②業務効率化、③リスクの防止になります。
この機会に策定のご検討をお願いいたします。

内部管理責任者は営業と兼務してもいい?

個人で金融商品仲介業を営んでいるならばやむを得ませんが、内部管理責任者の重要な機能を果たすためには、十分な権限や地位を与えて、独立性を担保することが求められます。
内部管理責任者の経験を有する人材の採用に苦慮されておる事業者をよく聞きますが、今後の事業拡大を見据えて、育成も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

内部管理責任者になるには?

まずは資格要件(証券外務員一種試験合格後、内部管理責任者試験の合格)をクリアしなければなりません。
コンプライアンスの素養は必要となり、それ以外にも証券事務や証券税制、金融商品など幅広な知識が求められ、その深度を深めていくことが重要です。

内部管理責任者は何をするの?

業務としては大きく3つに区分され、①体制整備、②営業考査、③事故対応となります。
イレギュラー対応も含まれるため、一朝一夕でなれるわけではありませんが、コンプラボでは内部管理責任者の育成・強化のサポートをしております。是非ご相談ください。